1 令和2年10月30日、外務省は、以下の9か国・地域について感染症危険情報のレベル3からレベル2への引き下げ、また新たに以下の2か国について感染症危険情報レベル2からレベル3への引き上げを行いました。
· 感染症危険情報の引き下げ(レベル3→レベル2)(9か国・地域)
(アジア) | 韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム |
(大洋州) | オーストラリア、ニュージーランド |
· 感染症危険情報の引き上げ(レベル2→レベル3)(2か国)
(アジア) | ミャンマー |
(中東) | ヨルダン |
2 感染症危険情報のレベル2への引き下げに伴い、新型コロナウイルス感染症対策本部での公表等により入国拒否対象地域の指定が解除された9か国・地域については、11月1日以降に本邦に帰国・入国する際の水際措置が以下のとおり変更されますので御注意ください。
(1)当該地域からの帰国・入国の際、国籍にかかわらず、これまで必要であった本邦入国時の新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となります。
(2)外国人の新規入国及び再入国の場合、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが原則不要となります(ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者を除く。)。
(3)現在既にビジネストラックが運用されている韓国、シンガポールからビジネストラックにより、本邦に帰国・入国する際の手続も変更されます。
· 原則、全てのビジネストラック利用者は、出発国において、出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症の検査を受け、医療機関から「陰性」であることを証明する検査証明を取得し、本邦入国時に、ビジネストラック誓約書と併せて、検疫官に提出する必要があります。ただし、日本居住者であって渡航先での滞在期間が7日以内の方については、当該検査証明の取得に代えて、本邦帰国後に医療機関等で検査(自費)を受けることが認められます。(医師による「陰性」の判定を得るまでは自宅等で待機することが必要です。)
· 本邦入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査は原則不要となります。
(注)10月31日以前に日本を出国し、韓国、シンガポールに渡航し、現地滞在期間14日間以内でビジネストラックにより本邦に帰国される方については、やむを得ず、出国前の検査証明を取得できなかった場合には、11月14日までの間、当該検査証明の提出に代えて、空港での新型コロナウイルス感染症の検査を受けていただくことになります。
3 感染症危険情報レベル3への引き上げに伴う新型コロナウイルス感染症対策本部の公表等により、新たに入国拒否対象地域に指定されたミャンマー及びヨルダンについては、11月1日以降に日本に帰国・入国する際の水際措置が以下のとおり強化されます。
(1)日本人を含む全ての本邦入国者が、空港での新型コロナウイルス感染症の検査の対象となります。
(2)これに加え、これら2か国から入国する外国人については、原則入国拒否になりますが、特段の事情により入国、再入国する場合には、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが新たに必要となります。11月15日以降、入国時に当該検査証明を提出しない場合には、入国拒否の対象となりますので、御注意下さい。